まちづくり

    まちづくり情報    

 

京都府が方針決定

市街化調整区域内での新規住宅建築の道が開ける!

長年の政治課題一歩前進


 このたび京都府が市街化調整区域の撤廃に向けた手続きを始めることになりました。このことは私が市議会議員の時から主張し続け、

京都府議会においても、本会議や委員会において「市街化調整区域であるがために新規住宅が建築できない。現在の法律は過疎化に

拍車をかけている」と見直しと撤廃を求めてきました。

 これに対し、山田知事は本会議において「北・中部地域においては人口減少や高齢化の進展により、地域コミュニティの衰退が危惧

されているだけに、制度の運用もしっかりと見直していく」と答弁していました。

  また、あやべ塾においても「綾部市都市計画マスタープラン策定」にあたって山崎市長に対し、都市計画区域及び線引きの在り方について

検討を進めることを提案していたものです。

【以下、平成25年8月23日付京都新聞の記事を紹介します】

----------------------------------------

市街化調整区域の撤廃要件緩和へ 府が方針

 街を乱開発から守る目的で定める「市街化区域」と「市街化調整区域」の区分けについて、京都府は22日、府北中部で区分け撤廃要件を緩和する方針を明らかにした。

 調整区域内では原則として住居の新築ができず地域活性化を妨げているとして、府は要望のある綾部市域から撤廃に向けた手続きを始める。

 計画的にまちづくりを進める市街化区域と、田園地域の市街化を抑える調整区域の区分けは、乱開発の懸念がなく集落の活性化や移住促進に有効で、市町の要望があることなどを要件に撤廃する。

綾部市域は2015年度内の撤廃を目指す。

 一方、南丹市以南は近畿圏整備法で区分けが義務化されており、府は亀岡と南丹両市について国に制度改正を求めていく。京都市以南は今後も住宅開発が進むと予想されるため対象外とした。

 両地域の区分けは都市計画法に基づき都道府県知事が定める。同法が制定された1968年当時、道路網などインフラが未整備の地域で住宅街が開発されたケースがあり、区分けは無秩序開発を防ぐ効果があった。

 一方、調整区域内は住居の新築ができず、過疎化や人口減少に悩む府北中部でUターンやIターンを妨げているという課題があった。府は近年、道路や下水道の整備も一定進んだとして、撤廃要件の緩和を決めた。

 府都市計画課は「区分けを撤廃しても、何を建ててもいいわけではない。土地の用途制限と組み合わせて、地域の発展や活性化につなげたい」としている。

 

市街化調整区域内で住宅新築が可能に!!

 
 
 私は長年、都市計画法のいわゆる「線引き」は時代に合わないどころか、過疎化を助長している。法改正を行うべきだが、実現するまでは京都府開発審査会付議基準15による区域の指定を行い、市街化調整区域内で住宅新築が可能になる方策を実行すべきであると活動をしてきました。
 
 このほど、綾部市でようやく、市街化調整区域の既存集落で、自己用住宅等の建築を認める区域の指定に向けて作業を行ない、このほど指定区域(案)を作成して、対象地区で説明会が始まりましたので、その概要を報告します。
京都府開発審査会付機基準による指定区域とは

  市街化調整区域では建物の建築が厳しく制限されていますが、人口の減少や高齢化により地域コミュニティを維持することが困難な市街化調整区域の集落で、知事が指定した区域において、集落の活性化を図るため自己用住宅等を建築することを認めるというものです。
現在は 

 市街化調整区域は、市街化することを抑制する地域であるため、農家住宅や農業関連施設、公共用施設や知事が許可するもの以外は開発行為が厳しく制限され、自分の土地でも自由に家が建てられませんでした。

しかし 

 今回の開発審査会付議基準15を活用し、次の「指定地区の基準」に当てはまれば、自己用住宅や兼用住宅を建築することが出来るようになります。


指定地区の基準

 ・ 自然的、社会的条件から一体的な日常生活圏であること。

 ・ 人口減少や高齢化等によりコミュニティの維持が困難な集落であること。(人口減少率、高齢化率)

 ・ 敷地間隔が100メートル以内で25戸以上の建物が連たんしていること。

 ・ 道路の配置、排水施設、給水施設がおおむね整っていること。

 ・ 指定することが、農用地区域内農地、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、砂防指定区域、

  史跡名勝特別天然記念物が存在する区域、保安林、浸水区域など不適当な土地は含まないもの。

  ※ 区域の境界は、道路、河川等の明確な地形地物等をもって定めることが原則とされています。


指定された区域内で開発許可が可能となる建物

「自己用住宅等」の具体的な内容は以下のとおりです。なお、敷地の規模は100平方メートル(約30坪)以上でなければなりません。

自己の居住のための住宅

  分譲、建売目的の住宅建築、アパートなどは含みません。自己の居住のための住宅であれば誰でも許可が可能になります。

第1種低層住居専用地域に建築することができる自己用の兼用住宅

  延べ床面積の1/2以上が居住用で、かつ下記の用途でその部分の床面積の合計が50平方メートル(約15 坪)以下のもので、

 1 事務所
 2 日用品販売を主な目的とする店舗・食堂・喫茶店
 3 理髪店・美容院・クリーニング取次店・質屋・貸衣装屋・その他これらに類するサービス業を営む店舗
 4 洋服店・畳屋・建具屋・自転車店、 家庭電気器具等サービス業を営む店舗
 5 自家販売のために食品製造(加工)業を営むパン屋・米屋・豆腐屋・ 菓子屋等(原動機出力合計≦0.75kw)
 6 学習塾・華道教室・囲碁教室等の施設
 7 美術品 ・工芸品を製作するためのアトリエ・工房(言動機出力合計≦0.75kW)

詳しくは地域説明会でお聞き頂くか、綾部市役所都市建築課までお問い合わせください。

 
 

綾部市都市計画マスタープラン中間報告に対してパブリックコメントを提出

 

綾部市では平成24年から平成25年にかけて「綾部市都市計画マスタープラン」を策定しています。
このほど、中間報告が発表されて、この内容を元に市民説明会が開催され、パブリックコメントも求められました。
 私は下記の内容を綾部市にパブリックコメントを提出しましたのでお知らせします。

 

綾部市マスタープラン中間報告

提出したコメント

   
1.都市計画マスタープランの概要

■ 都市計画マスタープランとは
 都市計画マスタープランは、「市町村の都市計画に関する基本的な方針」(都市計画法第18条の2)の呼称です。
 市町村が、住民の合意形成を因りつつ、まちつくりのビジョンを具体的に示し、地域ごとの整備、開発又は保全の課題と方針をよりきめ細かく定めることのできるものです。

■ 目的
 豊かな自然と良好な街なみとの調和に配慮しつつ、時代背景や社会情勢の変化に対応し、将来的にも持続可能なまうつくりを推進するための基本方針を定めることを目的とします。

■ 都市計画法における位置づけ


■ 対象範囲
 綾部市全域 347.11km2               
■ 計画期間
 計画目標年度 平成34年度(10年後)
基本的なこと

・都市計画マスタープラン(案)中間報告をもって各地区で説明会を実施しているが、これは 第18条の2 2項 の「公聴会」に当たるものか。パブコメや報告会がそれに当たるならそれで良いと思います。

・都市計画のマスタープラン検討委員会の委員は市民や団体代表で構成されていると思いますが名簿と議事録が見あたりません。市民代表ですから非公開にすべき理由は見あたりませんがいかがでしょうか。

・庁内会議は専門の担当者で構成されているでしょうから、その原案を元にして審議することは良いと思いますが綾部市民を代表される委員の意見がどのような形で反映されてきたのかが見えません。

・今回の地区説明会で出された意見は地域要望が多かったように思います。それは都市計画マスタープラン説明会の趣旨と共通認識が共有できていなかったからではないでしょうか。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
【都市計画法】 第18条の2
 市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めるものとする。

2 市町村は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

3 市町村は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に通知しなければならない。

4 市町村が定める都市計画は、基本方針に即したものでなければならない。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
2.将来目標の設定(案)
 将来都市像は、現況からの都市整備上の課題、社会情勢、市民意向調査結果などを踏まえ、第5次綾部市総合計画における将来都市像との整合性を勘案して設定します。
・第5次綾部市総合計画との整合性は必要ですが、今後、都市計画決定をして事業実施に向かうためにマスタープランは一歩前をリードする気概が必要です。しかし、このマスタープラン中間報告では文字数が限られているのか、表現に限界があるのか、その意志がよく見えません。
都市整備上の課題  
(1)少子高齢社会への対応を踏まえ、地域の特性に応じた暮らしやすい環境の充実。
・人口の減少に歯止めをかけることが求められています。
・市街化区域内の未利用地などを活用して、良好な住宅地や事業用地を供給することが求められています。
・市街地中心部の再生が求められています。
・地域の特性に応じた暮らしやすいまちづくりの推進が必要になっています。
 
(2)環境負荷の低減に配慮し、都市機能の集積や日常生活支援機能を集約した都市構造の構築
・効率的、効果的な土地利用により、有機的な都市構造の構築が必要になっています。
・市街地と交通の要衝を結ぶ沿道の土地活用は、地域活性化や利便性向上に効果的です。
・農・山村部は、豊かな自然環境に配慮した都市機能の充実が必要になっています。
 
(3)産業の基盤強化による誘致・振興及び雇用の確保
・良好な交通アクセスを活かした産業活動の拠点都市として更に発展する可能性があります。
・産業の基盤を強化して工業、商業の振興と雇用の確保が必要になっています。
・農林業の活性化を図ることが必要になっています。
 
(4)都市施設の充実による利便性の向上
・公共交通網や幹線道路網の充実が重要になっています。また、都市計画道路の見直しや整備が必要になっています。
・都市施設の整備が必要になっています。
 
(5)豊かな自然環境の保全と活用
・自然環境・景観を保全し、豊かな自然環境を活かした地域づくりが求められます。
 
(6)自然災害や都市災害に備えた安全な都市環境の確保
・自然災害・火災・各種事故への安全対策を進め、安全な都市環境を確保することが必要になっています。
 
【第5次綾部市総合計画】
〈将来都市像》
  住んでよかった・・・  
 ゆったりやすらぎの
 田園都市・綾部
 
社会情勢
1)人口減少と少子高齢化の進行
2)過疎化の進行と地域活力の低下
3)経済・雇用環境の変化
4)情報化の進展
5)環境問題の顕在化
 
市民意識意向調査結果
● 居住している地域の現状について、「現状のままでよい」が約38%、「現状のままでは不満」が約48%を占めています。
● 居住している地域の環境の中で満足(プラス点)としている項目は、自然環境、農業環境・田園風景、人とのつながり、伝統文化・歴史、住宅地の環境などの8項目です。
● 居住している地域の環境の中で不満足(マイナス点)としている項目は、まちの活気や活力、高校や大学への通学、公園や広場、文化・スポーツ施設の利用、道路・交通などの12項目です。
● 居住している地域に「現在の場所に、住み続けたい」は約73%を占め、その率は市街化区域と比べ、市街化調整区域や都市計画区域外が低くなっています。
 
(1)将来都市像(案)
住んでよかった・・・ゆったりやすらぎの田園都市・綾部

(2)都市づくりの基本目標
将来都市像を実現するための“都市づくりの基本目標”として、次の5つを設定します。

@快適に暮らせる身近な生活圏と都市づくり
 地域特性に応じた適切な土地利用の誘導規制を図り、安全、安心、快適な暮らしに対応できる住環境の形成を目指します。
 また、市街地中心部では再生に向けた取組みや、街なか居住を促進し、高齢者や障害のある人を含めて誰もが安心し、快適に暮らせる都市づくりを目指します。

A生活・産業基盤が整った活力ある都市づくり
 誰もが健やかに暮らせる住環境や医療・福祉環境を充実するとともに、都市施設の整備、充実により利便性、快適性の向上を目指します。また、各地域の特性を踏まえ、地域コミュニティの活力が持続的に発揮できるまうつくりを目指します。
 良好な交通アクセスを活かし、商工業の活性化による活力ある都市空間つくりと雇用の確保を目指します。また、農林業基盤の整備や農林業経営の活性化、担い手の育成、森林資源の保全・活用を目指します。
B由良川水系等の自然・風土を共有する都市づくり
 由良川、犀川、ハ田川、上林川、伊佐津川沿いの豊かな自然環境、資源、景観を保会します。また、これらと調和した水源の里集落や堂山集落などの個性を活かし、魅力ある集落つくりによる地域振興と活性化を目指します。
C安全で災害に強い都市づくり
 住宅、主要公共建築物などの不燃化、耐震化の促進と、自然災害に対応できる治山・治水対策の充実を目指します。また、災害対策本部や救助活動の拠点となる建築物の耐震化や機能強化、避難路、避難地の確保により災害に強い都市づくりを目指します。


D市民等と行政の協働による個性を活かした都市づくり
 本市が育んできた文化や風土を共有して人と人との絆を大切に育てるとともに、市民や事業者などが都市づくりに参画できる機会を増やし、都市づくりの多様な場において市民等と行政の協働による都市づくりを目指します。
・綾部市の自治会組織は他市に比べて数段充実しているし完成度が高い。「新しい公共」と言われるNPOなどに期待されているが自治会はすでにその役割を実行しています。これは市民参加のまちづくりに有利な条件です。

・例えば、綾部市の市道も、市役所管理の市道と自治会管理の市道に分け、それ相当の金額を付けて小規模の市道保全や舗装などを自治会の判断で管理をしてもらう。今の指定管理者制度を道路などにも適応する条例を制定して実行体制を整えてはどうでしょうか。

・市役所が行うより個人や自治会が行った方がよい事業もあると思いますので、事業仕分けをやり直して綾部市のまちづくりの形として「新しい公共」の分野をどう充実するかを検討してはどうでしょうか。
(3)将来目標人口の設定

    平成34年の将来目標人口 おおむね33,000人
 
(4)将来都市構造
  将来都市構造は、都市機能の集積をめざす「拠点」、道路を中心に都市活動を支える「都市連携軸」、及び市街地などの土地利用の集団的な空間の形成をめざす「エリア」により構成し、以下のように設定します。
 
■ 拠点の整備方向  
@都市拠点
 J R綾部駅、市役所、綾部市立病院周辺を「都市拠点」に位置づけ、文化、医療、福祉、商業、行政、交通などの都市機能の集積を促進し、多様で高度なニーズに対応する都市サービスを提供する複合的な都市機能の充実を因ります。
・ひとつの市にひとつの拠点という考え方も良いが、旧村単位の12地区それぞれの地域拠点を充実する方策が必要ではないか。地域の盛り上げが綾部市全体を盛り上げます。

A工業・物流拠点
 京都府綾部工業団地、綾部市工業団地を「工業・物流拠点」に位置づけ、工業団地の振興を図るとともに、既存企業との交流促進や、新たな企業誘致などにより、地域経済の活性化と就業場所の拡充を図ります。
・新たな企業誘致の為に進出しやすい条件整備や方策はどこで示されているのか。
B文化交流拠点
 京都府中丹文化会館、綾部市資料館、綾部市天文館などが集積する久田山付近を「文化交流拠点」に位置つけ、多彩な文化・芸術に触れ親しむ環境つくりを図ります。
 また、水源の里事業及び里山事業の拠点となる、老富会館や里山交流研修センターについても、豊かな自然を活かし、都市住民との交流の場として位置づけます。
 
C観光・スポーツ交流拠点
 本市における自然や伝統的文化を活かした観光地となっているあやべ温泉、二王公園、黒谷和紙会館、グンゼ記念館・博物苑、綾部バラ園、宗教法人大本、ふれあい牧場や、スポーツ・レクリエーションの中心となっている綾部市総合運動公園などを「観光・スポーツ交流拠点」に位置つけ、既存施設や情報発信機能の充実、拠点間の連携を促進し、観光・スポーツ交流活動を図ります。
・着地型観光は今後10年間のはやりになるでしょう。その対応の記載が必要ではないでしょうか。
■都市連携軸の形成方向  
@広域連携軸
  舞鶴若狭自動車道、京都縦貫自動車道、国道27号及び173号を「広域連携軸」に位置づけ、行政区域を越えた広域的な交通・物流・交流に資する動線軸の形成を図ります。
 
A地域連携軸
 隣接する福知山市、舞鶴市や市内各地と連絡している主要地方道を「地域連携軸」に位置づけ、市民の日常生活における利便性、アクセス性の向上を目指し、地域間の交通・交流に資する動線軸の形成を図ります。
・綾部を通過点にしない都市連携軸の具体的な戦略政策が必要ではないでしょうか。
■エリアの整備方向 ・エリアとゾーンの使い分けが市民には難解です。整理が必要ではないでしょうか。
@市街地エリア
 一定の人口・都市機能が集積する区域を機能的な都市環境が形成されるべき地域として「市街地エリア」に位置つけ、居住、商業・業務、工業、教育、文化、医療、福祉、行政など、本市の都市機能が適正に配置された地域の形成を図ります。
 
A里山田園生活エリア
 市街地エリアを除く、里山、田園に囲まれ自然環境の優れた集落や農地などの区域を、「里山田園生活エリア」に位置つけ、豊かな自然や、農業との調和を図りつつ、集落の生活環境の確保や地域コミュニティの活力の保持とともに地域産業の活性化や都市住民との交流を図ります。
 
B自然活用保全エリア
 豊かな自然環境や、堂山風景をつくりだす、森林、原野、河川などの区域を、美しく清らかな自然環境に恵まれ、その保全が優先されるべき地域として「自然活用保全エリア」に位置づけ、景観に配慮し、森林の保全や林業の振興、自然環境を活かしたレクリエーションの場として活用を図ります。
 
3.全体構想(案)
3−1 土地利用の方針
 
(1)土地利用区分の考え方
 土地利用区分は、市街地エリア、里山田園生活エリア、自然活用保全エリアについて、都市づくりの基本目標を実現するために次のように土地利用を区分し、配置します。
・都市計画法の線引きは右肩上がりの経済を背景に乱開発を防止する為の規制法。これを定めた時代背景が変わっている今日では見直しは必然といえます。

・市街化区域とは計画的に秩序を持って市街化を進めていこうという地区であり、むやみに市街化区域を拡大することは出来ない趣旨はわかります。しかし、現行法は過疎化に拍車をかけています。

・市民は、この都市計画マスタープランによって、規制法で新規住宅建築などが出来なかった要因を解消できることを期待しています。線引き見直しを実行する踏み込んだ表現を求めます。

・市民にとっては意外なところに市街化区域があります。味方町京セラと国道27号線交差点東側の山林、淵垣のゴルフ場、ホープタウンの上の山林、岡の段の上の山林も市街化区域になっています。これらの未利用地(低利用地)の逆線引きも方向性を明示すべきです。

・線引き見直し、もしくは線引き撤廃の大きな論点は綾部・中筋の中心市街地ではなく、それ以外の村部をどうするかにある。
(2)各地域の土地利用方針 ・このことなどについてあやべ塾から提出した提案文を再掲します。


あやべ塾の提案書

2、土地利用計画

 市街化区域・市街化調整区域の区域区分(線引き)は、右肩上がりの高度成長時代を背景にして乱開発を防止する為の規制であり、安定成長期と言える今日に至って見直しは必然といえます。特に、線引きによる弊害が指摘されるに至る時代の流れの中で、行政は主体性を持って、現行法下での有効な土地利用政策を強化すると同時に、今日までの線引きを検証した上、将来のまちづくりに有効な見直しをされるよう提案します。

(1)都市計画区域の決定は、綾部市のまちづくり政策に基づいた行政の意志決定が重要であります。
  秩序ある均衡のとれたまちづくりの為に、郊外にあっても維持発展の可能性を広げる新たな発想の土地利用政策を進めるべきです。その為の出発点としても都市計画区域の在り方及び線引きの在り方について検討を進めることを提案します。

(2)線引きの大きな論点は、現行市街化区域以外の地域にあります。市街化調整区域にあって現行法下での新築住宅の建設は困難を極め、過疎化による集落崩壊の危機が迫りつつあります。
 この状況に対応する為に、線引き見直しが行われるまでの間、当面の方策として、京都府開発審査会付議基準等の活用により定住促進の実を取る方策を強化すべきと考えます。

■ 市街地エリア 地域の特性に応じてゾーンニングするなら、特性を活かす具体策を示すべきです。
@住宅ゾーン
 計画的に開発整備された、緑豊かな低層住宅地が既に形成されている地域を低層住宅地として、また、既成住宅地や土地区画整理事業などにより良好な住環境を保持している地域を中高層住宅地として、周辺環境に配慮した良好な住宅地の形成を図ります。
 市街地の南側は、戦前からの住宅地や市街地が拡大して形成された住宅地で、安全な住宅地として土地利用を図ります。
 主要地方道福知山綾部線、国道27号沿道周辺や市街地中心部周辺の住宅地については、自然環境に配慮した住宅地として土地利用を図ります。
現行住宅ゾーンの土地利用計画にこの先10年を見通した新しい施策は見えません。
A商業・業務ゾーン
 J R綾部駅周辺から市役所周辺までの市街地の中心となる区域を、商業・業務ゾーンとして位置づけます。
 商業・業務、医療、文化、行政サービスなどの複合的な都市機能の集積を活かすとともに、商業・業務・サービスなどの機能を強化し市街地中心地として活性化を因ります。また、市民の多様なニーズに応じた都市サービスが提供できるゾーンとして土地利用を図ります。
将来目標の設定で市街地中心部の再生とあるが、その目標(中心部の再生)に対する土地利用方針の施策はどこにあるのか、この表現で見る限り、従来の方策と変わらないように思えます。
B都市サービスゾーン
 市街地の主要地方道福知山綾部線及び国道27号の沿道を都市サービスゾーンに位置つけます。
 大型小売店舗、医療施設、各種サービス施設などの集積を活かし、J R綾部駅周辺の商業・業務地を補完する都市サービスが提供できるゾーンとして土地利用を図ります。
・都市サービス施設は民間が主体です。行政は民間が進出しやすい都市計画上の条件を充実すべきです。
C工業ゾーン
 京都府綾部工業団地、綾部市工業団地などの既存の工業利用地を、工業ゾーンに位置づけます。
 本市の基幹産業用地であり、既存企業の活性化を図ります。また、未利用地には早期に企業誘致を行い、今後も工業の利便の増進と周辺の住環境や自然環境との調和を保ち、本市の基幹産業が集積する工業地としての土地利用を図ります。
 
D工業・居住ゾーン
 JR綾部駅北側及び国道27号、主要地方道福知山綾部線沿道の工業系市街地を、工業・居住ゾーンに位置つけます。
 快適な生産環境の形成とともに居住環境の確保に努め、住宅と工業が共存する区域としての土地利用を図ります。
 
E沿道サービスゾーン
 国道27号、主要地方道福知山綾部線、綾部インタ一線沿いの市街地とインターチェンジなどの交通の要衝と連絡する沿道区域を、沿道サービスゾーンに位置つけます。
 周辺の居住環境や自然環境との調和を保ちつつ、恵まれた交通アクセスを活かし、主要な幹線道路沿いの都市機能の充実を推進します。
・この着眼は良い。このゾーンに行政が進出するなら綾部の「道の駅」でしょう。しかし、それ以外でこのゾーンに進出するのは物品販売・レジャー・サービス産業等を行う民間が主体です。行政は民間が進出しやすい新たな条例などを提示する準備があるのか。それとも現行法の範囲内で出店を待つのか。綾部を選んで進出しようとする条件を充実すべきです。
■ 里山田園生活エリア
@里山田園集落ゾーン
 里山田園生活エリアに点在する集落を、里山田園集落ゾーンに位置つけます。
 集落は、定住環境の維持、向上を図って定住人口の安定化や増加を促進し、地域特性に応じた土地利用を図ります。また、身近な生活圏内に日常生活上の諸機能を配置し、快適に暮らしやすい生活環境が形成可能な土地利用を進めます。
 集団的な農地などは、農業生産性の向上や農業経営の安定に努め、優良農地として保全を図ります。さらに、農業の活性化に努めます。
・里山、田園、自然保護と呼ばれる地域で、市街化調整区域であるが為に息子が帰ってくる家が建てられず、綾部の中心市街地や福知山に家を建てた例は多くあり、綾部の過疎化に拍車をかけています。その為に

@京都府都市計画審議会の付議基準では「非農家」も新築許可の範囲に入ったが、他の農地法とか建築基準法などの法律に引っかかって家が建てられないことがある。

A安心安全の観点から建築基準法は重要だが、人家密集地域と農村部では許可の基準要件は変えた方がよい。

B農地法で田畑は守っても、新たな人が定住する条件を整えないと現実に農地も守れない。今の法律のままでは森林田畑は荒れるばかりになる。

C山並みや田園など身近な自然風景の保全とはいうものの農地法や都市計画法のバランスは再考すべき時に来ているのではないか。土地利用や建物制限の見直しも必要。
という、従来からの意見にこたえる施策が必要です。
■ 自然活用保全エリア
@自然環境保全ゾーン
 豊かな自然環境や、里山風景をつくりだす、森林、原野、河川などは、自然環境の保護・保全に特に配慮し、開発行為などを抑制して森林の育成、森林の保全を図ります。また、自然環境の保全を最大限に配慮して自然とのふれあいの場として活用を図ります。
・綾部市の自然を生かす特徴点として、由良川水系の持つ水辺環境を活かす「親水ゾーン」を加えてはどうでしょうか。
3−2 都市施設整備の方針  
(1)道路・交通施設  
■ 基本的な考え方  
@道路ネットワーク・機能の充実
 広域交流の利便性の向上や産業の振興を因るため、高速道路や主要な幹線道路の充実により、他都市との連携を促進する広域交通ネットワークの強化に努めます。
 誰もが快適に移動できる幹線道路網、公共交通網の充実を図るとともに、利便性が高く、災害時などにも対応可能な生活道路の整備を目指します。
 
A社会情勢の変化や将来のまちづくりと整合した都市計画道路網の構築人口や交通量の減少に適応した幹線道路網の構築のため、長期未着手や未整備の都市計画道路について、計画の存続、廃止などの方向性を定めることを目指します。  
B市民にやさしい公共交通づくり
 市民や本市を訪れた人が、安全・安心に、かつ快適に移動ができるよう、利便性の向上やバリアフリー化を促進し、市民にやさしい公共交通の確立を目指します。
 
■主要な施設の整備の方針  
@道路
ア 京都縦貫自動車道等の整備促進
 京阪神地域、日本海側地域とのつながりを強化して産業基盤の充実、交流を活性化することを目指し、舞鶴若狭自動車道や京都縦貫自動車道丹波綾部道路など、府北部周辺の高速道路ネットワークの早期完成を促進します。

イ 国道27号、173号等の改良と活用(主要幹線道路)
  国道27号、173号を周辺都市と連絡する主要幹線道路として位置づけます。
  国道27号の早期改良整備を関係機関とともに推進し、地元調整など事業の促進に努めます。

ウ 幹線道路ネットワークの拡充(幹線道路)
  主要地方道、一般府道、市道の一部(都市計画道路)を幹線道路として位置つけます。
  主要地方道の福知山綾部線、小浜綾部線、また、一般府道の広野綾部線、上杉和知線の整備を促進します。
  主要地方道綾部大江宮津線、一般府道物部西舞鶴線、物部梅迫停車場線の交差点整備を促進します。
  都市計画道路の適切な維持管理を行い、市内の円滑な移動の確保に努めます。

エ 都市計画道路の見直し
 長期間未着手や未整備の都市計画道路は、「京都府都市計画道路網見直し指針」に基づき、必要性や実現性など総合的な検証を行い、存続又は廃止を検討します。 

・都市計画道路は10年位先を見通して、法で定めて、規制をかけて整備をすすめるものと理解をしていますが、綾部において都市計画道路に定めてから30年、40年も動きがないのは、計画が時代に合っていないと言えます。今ある都市計画道路で10年もしくは20年間動きがない計画は一旦全部白紙にして、新たに計画を立て直すことが最良の策ではないでしょうか。
 その点で都市計画道路の見直しで「存続又は廃止を検討します」と明記されたのは良いと思います。

・特に、綾部駅前通りの道路は都市計画道路として規制がかけられていますが、50年もたってまだ進捗しないと言うのはおかしい。同様に現行都市計画道路によって利用規制がかけられているとすれば、今後どうするかを早期にはっきりすべきです。。

・国道や府道は路線名を上げているが、このプランの重要項目の都市計画道路は具体名が上げられていません。「京都府都市計画道路網見直し指針」に基づく検証と判断がいるでしょうが、存続又は廃止を検討する際にも背中を押すために具体的に未着手の都市計画道路名をマスタープランに明記すべきです。

・第5次総合計画では「都市計画道路見直し」の直接表現がありません。総合計画が上位計画であるとしても、都市計画マスタープランで新たに示せば良いと解釈出来るならこの関係を整理して検討していただきたい。

・見直しとは新規計画もあると解釈します。例えば、新たな市内循環道路として、新たに計画する南北道路に寺町付近で接続し、田野町、安場町、上延町を経由して大島町鳥ヶ坪交差点へつなぐ都市計画道路を新設することを含んだ検討を求めます。

  ◆今回の都市計画マスタープラン作成では対象外でしょうが、この後に見直しをされる都市計画道路の見直しについて、あやべ塾から出された提案内容を再掲します。

あやべ塾の提案書

1、都市計画道路
                       
  都市計画道路は10年位先を見通して、法で定めて、規制をかけて整備を進めるものと理解をしています。しかし、綾部市においては都市計画道路に定めてから20年、30年も動きがない道路があります。この現状を時代背景と必要性から考察する時、現在の都市計画道路は新たに計画を組み直すことを提案します。

(1)綾部市の中心市街地付近の東西幹線道路は、府道福知山綾部線、市道高津旭線、府道舞鶴綾部福知山線等の整備が進み有効に機能しています。従って、現在に至っても実施に向けた動きのない東西方向下記の都市計画道路は、当面10年間は新たな幹線道路建設の必要はないと考えます。

   ・青野延線は綾部吉美線交差点以西
   ・本宮豊里線は新宮位田線交差点以西
      ・山手線全線

(2)南北幹線道路は延伸途上にあります。しかし近年、南方面への延伸は停滞状態にあり、特に駅前通線は幸通り交差点で止まり、長年にわたる建物規制等によってまちづくりに支障をきたしています。そこで、南北道路の果たす役割を整理し、南北の範囲を定めた上で、市民生活重視の市街地幹線道路として1路線に集約して計画を定めて実行することを提案します。
   
(3)新たな市内循環道路として、新たに計画する南北道路に寺町付近で接続し、田野町、安場町、上延町を経由して大島町鳥ヶ坪交差点へつなぐ都市計画道路を新設することを提案します。
オ 市民との協働による道路づくり(生活道路)
 生活道路となっている市道は、関係者との協働により緊急性の高い路線から順次整備を推進し、日常生活の利便性の向上に努めます。
 市道宮代豊里線、高槻陸橋線は、交差点の早期改良整備を図ります。
 J R綾部駅周辺と綾部市立病院を連絡する市道青野豊里線の改良整備を図ります。
 橋梁は長寿命化修繕計画を策定し、コスト縮減を因りつつ計画的な維持管理に努めます。
 
力 安全・安心な道路ネットワークの機能充実
 主要な道路の段差解消など、誰もが安心して利用できる道路環境の創出に努めます。
 高齢者や障害のある人、来訪者などにわかりやすい案内標識の整備に努めます。
 交通量の多い幹線道路は、歩道・自転車道の整備を推進するとともに、歩道の安全対策の充実に努めます。
・綾部市街地の道案内には苦労する、という意見が従来からあります。中央通りと名付けたように、市内総ての道の愛称を市民募集して案内標識の整備をするなどの工夫をする施策推進を示してはどうでしょうか。

A公共交通
ア 鉄道の利便性の向上
 J R山陰本線の綾部・園部間の複線化の検討や、利用しやすい運行ダイヤ編成、駅のサービス向上などを関係機関とともに推進します。
 
イ 生活交通の維持・確保
 あやバスの安定的な運行の確保と利便性の向上を図ります。
 公共交通機関のない過疎地域で運行されている自主運行バスの運営を支援し、生活交通の確保を促進します。
・綾部市内の人を運ぶ手段として鉄道、バスやタクシーがありますが、NPOやボランティアには民間事業者は勝てません。福知山市では高齢者に外出支援金が出されバスやタクシーでも使える。補助金もボランティアとバスやタクシーに振り分けています。生業が成り立つ交通政策の確立を求めます。
(2)公園・緑地  
■ 基本的な考え方  
@安全・安心に利用できる公園の充実
 ゆとりや憩い、交流、スポーツ・レクリエーションなどの湯として、安全・安心な公園・緑地づくりや、地域の特性を活かした公園の活用を推進します。
A市民参画と緑化の促進
 住民との協働による公園づくりや管理運営など、市民参加による緑化の推進や緑地の保全を目指します。
・市街地の公園緑地はまち全体の構想の中で場所を決めるべきですが、空いたところや開発基準による最小の面積を公園にしているように思えます。市民の欲しいところに市民協働の公園設置が必要です。
■主要な施設の整備の方針  
@都市公園の整備、再生、保全
 都市公園の適正配置と再生整備やユニバーサルデザイン化に努めます。
 都市公園施設の適切な維持管理に努めます。
A公園施設の長寿命化の推進
 都市公園長寿命化計画に基づき、計画的に公園施設の整備や改修を因ります。
B市民との協働による公園管理
 公園・緑地の整備や維持管理に市民が参画できる体制づくりを検討し、市民と協働による個性ある公園づくりを図ります。
 
(3)上下水道・河川  
■ 基本的な考え方  
@水道の安定供給
 水道施設の適切な維持管理や統合整備事業などを計画的に推進し、水道末普及地の解消や安定供給を目指します。
・各家庭の水道配管は業者と綾部市で永年保存と定められていますが、保存は確認できていますか。
A地域の特性に応じた下水道の整備推進
 地域の特性に応じ、公共下水道や農業集落排水、合併処理浄化槽による水洗化の計画的・効率的な整備を推進するとともに、下水道関係施設のほか、都市下水路や樋門の適切な維持管理などに努めます。
 
B安全・安心な川づくり
 水害に対する安全性の向上を図るため河川の治水事業を推進するとともに、自然と人が共生できる水辺空間の創出をめざし、河川整備などを促進します。
・現実として、水害をもたらす自然と、人が共生できる親水施設はそれぞれ別の政策が必要なのではないでしょうか。
■主要な施設の整備の方針  
@上水道
 施設・設備の老朽化に対し、計画的な更新や耐震化などに努めます。
 第一浄水場の老朽化に伴い、新たな施設の整備を図ります。
A簡易水道
 上林、東八田、山家西簡易水道統合整備事業の早期整備に努めます。
 老朽化した施設の計画的な更新に努め、上水道との経営統合を検討します。
B公共下水道
 公共下水道事業計画の協議区域の早期整備を図ります。
 全体計画区域について、計画的かつ効率的な整備を推進するとともに、既存施設の長寿命化対策に取り組みます。
C農業集落排水
 物部、東八田地区の農業集落排水の早期整備に努めます。
 既存施設の良好な維持管理に努めます。
D合併処理浄化槽
 公共下水道、農業集落排水での整備区域以外については、合併処理浄化槽の補助制度の活用や特定地域生活排水処理事業による水洗化を促進します。
E都市下水路
 都市下水路や樋門の適切な維持管理を行い、市街地や既存集落における浸水対策に努めます。
F河川
 国や流域自治体と連携し由良川連続築堤整備の早期完了を関係機関とともに推進します。
 河川、危険渓流などの改修や治水対策を関係機関とともに推進します。
 
3−3 市街地整備・住環境整備の方針  
(1)市街地整備
■ 基本的な考え方
 
@自然環境と調和する都市づくり
 豊かな自然と良好な街なみとの調和に配慮しつつ、市街地における都市機能の向上やまち中のにぎわい再生など秩序あるまうつくりを目指します。
A中心市街地の活性化
 集客、交流促進等の商業環境の整備や、快適な生活環境の提供により、活力ある中心市街地づくりを目指します。
 
■ 市街地整備の方針  
@計画的な土地利用
 区域区分や用途地域、建ペい率、容積率などの見直しを検討します。
 きめ細やかなまちづくりを行うため、地区計画の導入を検討します。
A市街地の整備
 道路、公園、公共下水道などの都市施設の計画的な整備に努めます。
 都市緑化を推進し、景観に配慮した街なみ形成に努めます。
B中心市街地の活性化
 空き地や未利用地等の活用を促進し、商業・業務・サービス等の機能の強化を因ります。
 中心市街地の空洞化、狭あい道路により建築行為ができない土地等に対応するため、市街地の再整備を検討します。
 空き家の流動化や住宅の確保支援など、定住のための条件整備に努め、街なかへの居住を促進します。
 
(2)住環境整備
■ 基本的な考え方
@安全で快適な住環境づくり
 だれもが安全で快適な住環境を創出するため、市街地整備や都市基盤の充実、民間活力の活用などを推進します。

■ 住環境整備の方針
@住環境の整備
 狭あい道路の拡幅整備などによる市街地再整備の検討や、民間開発の誘導に努めます。
A公営住宅の整備
 綾部市営住宅基本計画(綾部市公営住宅等長寿命化計画)に基づき、現在の居住水準にあった新たな住宅の整備に努めます。
B定住促進
 Ulターンによる移住希望者へ宅地・住宅の供給促進を図るとともに、市営住宅の活用を検討します。
 
3−4 自然環境の整備又は保全の方針  
■ 基本的な考え方
@自然環境と調和する都市づくり
 豊かな自然環境との調和を因りつつ、快適で健全な生活環境を保全、創出し、地域資源を活かした土地利用の誘導を目指します。
A豊かで美しい自然環境の保全
 山と清流に恵まれた美しい自然との共生を基本に、地域特性に応じた自然環境の保全と活用を市民と共に推進します。
■ 主要な自然環境の保全方針
@計画的な土地利用の規制、誘導
 都市計画法などの土地利用に関する各種法令に基づき、計画的な土地利用の規制・誘導を図ります。
A貴重な自然の保全
 京都の自然200選に選定された君尾山の「幻の大卜チ」などの自然資源の保全を促進します。
 京都府広域緑地計画に定める、頭巾山や立岩付近の由良川上中流地区について、関係機関と連携し自然公園の指定を検討します。
 
3−5 景観形成の方針  
■ 基本的な考え方
@水と緑豊かな自然的景観の保全
 清流と美しい森林など豊かな自然に囲まれた、市街地や農山村集落は、水と緑豊かな自然景観が形成されています。これらの豊かな自然資源を生かし、安らぎと潤いを創出する自然景観の保全を目指します。

A自然・歴史風土による景観の保全と形成
 本市固有の産業遺産や歴史的景観など“綾部ならでは”の資産を大切に保全し、次世代に継承します。また、これらの資産を活かした魅力あるまうつくりを推進します。
■ 主要な景観形成の方針
@森林、丘陵地などの里山・自然景観の保全
 市街地を取り囲む緑豊かな森林や、豊かな自然に囲まれた集落や農地などの良好な里山景観の保全に努めます。
 上林川流域の自然景観と調和した山間集落の保全に努めます。
A歴史的資源と調和した安らぎを感じる景観の保全
 歴史的資源を保全するとともに景観の保全、形成を目指します。
 京都府景観条例に基づく資産登録などを検討し、保全や活用に努めます。
・上林川が合流する山家と高津町にある浄化センター下流で水質を計ると、綾部市の中心街を通過しても水質は悪化していないと説明を受けたことがあります。今日までの努力を生かすためにも、前項で提案した「親水エリア」の設定はいかがでしょうか。
3−6 都市防災の方針  
■ 基本的な考え方
@自然災害への対策
 河川のはん濫などによる水害、豪雨などによる土砂災害、地震などの自然災害への対策を推進します。
A防災性の向上
 建築物の耐震化・不燃化を促進し、地震・火災に強いまちづくりを目指します。
B防災拠点の充実
 災害に強いまちづくり対応するため、一時避難場所、収容避難所などの防災拠点の充実・向上を目指します。
■ 主要な都市防災の方針
@防災体制の強化
 消防本部体制、消防団体制の強化及び関係機関との連携強化を図り、防災体制の確立を図ります。
 関係機関と連携し、消防の広域化を検討します。
 綾部市地域防災計画に基づき関係機関と協議し、風水害、地震、原子力災害などに対する防災対策の充実を図ります。
A自然災害の防止化
 関係機関と連携し、必要な河川改修や治水対策を促進します。
 都市下水路や樋門の適切な維持管理に努め内水排除に努めます。
 関係機関と連携し、土砂災害防止法に基づく調査や区域の指定を促進するとともに、急傾斜地崩壊対策事業などを推進します。
 治山・治水事業について関係機関と連携を図り計画的な推進に努めます。
B不燃化・耐震化などの促進
 綾部市建築物耐震改修促進計画に基づき、耐震改修の支援や環境整備などを推進します。
C防災拠点などの整備
 一時避難場所や収容避難所、避難路を確保するとともに、防災拠点の充実、機能向上を図ります。
 防災拠点となる市役所庁舎、消防本部庁舎や避難施設となる学校、公民館などの耐震診断を実施し、耐震化を図ります。
・雨水排水ですが町全体のアスファルト化が進んで、町の中でも洪水になる可能性も出てきました。各家庭に雨水だめや透水桝を作るなどの市民の役割も促す市民協働の計画も必要です。
  ※この計画には「治安」が入っていませんが必要ではないでしょうか。
・防犯灯や防犯カメラの設置など「治安」の観点から死角のない街の構造を考える必要があると思います。