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VOLUNTEER
日赤綾部
AYABE DISTRICT VOLUNTEER JAPAN RED CROSS
日本赤十字社綾部市地区奉仕団
   

災害義援金

   
結成趣旨 結成に至る経過 奉仕団結成 規程準則 奉仕団名簿
私のボランティア活動として結成当初から係わってきた日本赤十字社綾部市地区奉仕団を紹介します
自主防災組織を作ろう
綾部市防災ボランティア総合訓練と自主防災組織規約案
   

   
日常活動は大会の救急観察や訓練参加です。

 

平成24年9月6日に京都府社会福祉協議会表彰を受けました

平成21年の社会福祉協議会表彰に続き、平成23年11月15日に市長表彰を受けました。

結成趣旨

結成総会での趣旨説明を紹介します

                私たちの「マンパワー」

                             
 地球は生きている、われわれもこの大地と共に生きている。
未曾有の天災は避けられないが、人災、被害を最小限に留めることは可能だ。

 京都府北部における活断層の活動は、地震歳月から数えれば「丹後大震災」からまだ日が浅く、今後の予測として数十年、数百年単位かもしれない。しかし、確実な地震予知が確立されていない今日、近隣において大規模な直下地震が発生してもそれを防ぐ手だてはありません。いつ災害が起きても被害を最小限度に留める心の準備と常からの訓練は必要である。綾部市においても上林地区に活断層が走っていることを十分に注意しなければならない「阪神淡路大震災」の教訓から得た反省と経験をもって常日頃よりの防災に備えた 救援活動が被害を最小限に導くものである。
 
 私たちは、この活動を通じて21世紀を担う子供たちに残す「安全と人命の尊厳」と「災害に強い人間」を目指して地域社会に貫献出来れば幸いなのです。この度、防災ボランティアの同志が個人の特技と、豊かな経験を結集しご参画賜りましたことに厚く感謝申し上げます。
市民の連帯で被害を最小に抑えるには個々の「マンパワー」これこそ我々の掲げるモットーなのです。ひとりの市民が「一人の人間」を救助出来れば、それで十分なのです。
 
 私たちの活動を通じ、個々の災害救助との連帯を、より一層深めた防災ボランティアが構築出来ることを願ってやみません。今日ここに京都府北部において唯一、航空偵察隊を含む救護、無線、医療隊、輸送隊33名からなる特殊技能防災ボランティアが正式に結成されました。
 
 結成にあたり「キラリと輝く防災ボランティア」の為に多大なるご支援とご協力を賜りました綾部市長・日赤綾部市地区長様はじめとして、日本赤十字社京都府支部および関係各位の皆様に、団員を代表して心より厚くお礼申し上げます。今後は、綾部市および近隣の防災ボランティア隊員としてのたゆまない努力と日々研鑽に努め、国際赤十字の旗のもとに精進してまいります。


結成に至る経過
 
 平成8年4月28日、高校生を中心とした綾部青年赤十字奉仕団(Red Cross Youth綾部:RCY綾部)を、災害時における後方支援活動を目的として、綾部高校生および成人隊員22名・顧問3名の合計25名で結成。

 高校生隊員の限界

 3年間という限定された高校生活の宿命により、卒業後の進学・就職で綾部の地を離れ、活動をつづけられなくなる団員が必然的に発生し、活動規模を縮小、また休止せざるを得ない状態に至る。

   平成10年2月時点の構成員:高校生15名・顧問10名
   平成11年4月時点の構成員:顧問10名(高校生の卒業退団のため)

 隊員の増強と研鑽

 高校生隊員の限界を受けて、赤十字救急法の講習を受けて知識と技能を得て資格を取得し、団員の研鑽を図るとともに、綾部市消防団OBを中心に入隊者を募る。


 主たる活動

 全国車いす駅伝のスタッフ、綾部市恒例の二王門登山レース、市民駅伝など地域に密着した体育関係行事の応急救護要員や全国高校総合体育大会救護要員として活発な支援を展開。さらに、日本海ロシア船籍タンカー重油流出事故による災害には、綾部市内全中学校、綾部高校等のボランティアを募り、数回にわたり重油回収の奉仕作業と現地ボランティアの炊き出しなどを行なう。この間、綾部市総合防災訓練、京都府総合防災訓練などにも参加。さらに、自主防災組織の活動充実のために、各地区の防災訓練に出向き、搬送や救急手当の講習を実施。


日本赤十字社京都府支部綾部市地区奉仕団結成

 これらの状況を踏まえ、さらに機動力に富んだ活発な活動を展開すること、綾部市内での地域に根差した活動に重点を置くことを目標に、成人を中心とした奉仕団として生まれ変わることを検討しつつ、発起人となるRCY綾部の成人構成員10名の有志で、災害救助の必要性やこれからの奉仕団のあり方を協議し、志を同じくする成人を募ることにより、33名の組織結成が有望となったことから、RCY綾部を発展的に解散し、新たに綾部市地区の地域奉仕団として結成。

 現在の構成員

 消防団OB、自衛隊OB、看護婦、電気工事・アマチュア無線資格者、航空免許・小型ヘリ所有者、接骨医等 隊員数33人。

 結成後の主な活動

 ・綾部市消防本部において救急救命法等の訓練及び日本赤十字社器材の使用訓練。
 ・陸上自衛隊福知山駐屯地での1泊2日災害救助合同訓練。
 ・綾部市民駅伝大会、二王門登山レースなど地域に密着した体育関係行事の応急救護要員活動。
 ・自主防災組織の活動充実のために、各地区の防災訓練に出向き、搬送や救急手当の講習
 ・懇親会もしています。

 団員募集
 常時募集しています。経験・資格不問会費不要。但し制服購入のための経費を若干頂きます。
 
 入団申し込み
 まず、このホームページ内のメールで、住所、氏名、電話を送信して下さい。受信後、詳細連絡をいたします。

日本赤十字社京都府支部綾部市地区奉仕団規程準則

(目的)
第1条 本団は、赤十字奉仕団規則の定めるところに基づき、すべての人々のしあわせを ねがい、明るい住みよい社会を築きあげていくため、陰の力となって、身近な仕事に 従事するものとする。 

(運営の基本)
第2条 本団は、赤十字奉仕団規則及び本規捏の定めるところに基づいて運営するものとする。

(事務所)
第3条 本団は、事務所を京都府綾部市若竹町8番地の1日本赤十字社京都府支部綾部市地区内に置く。

(奉仕活動)
第4条本団は、次に掲げる実際活動に従事する。
 (1)災害救護に関する奉仕
 (2)保健衛生等に関する各種事業への奉仕
 (3)社会福祉施設及び援護を要する者への奉仕
 (4)その他赤十字の理想を壌成するために必要な奉仕

(組織)
第5条 本団は、綾部市内に居住、または勤務をする者であって、本団の活動に深い理解を有する社員及び篤志者(以下「団員」という。)をもって組織する。

(役員)
第6条 本団に、次の役員を置く。
 委員長1名
 副委員長 3名以内
 委員若干名

(役員の職務)
第7条 委員長は、本団を代表し、その業務を総理する。
2 副委員長は、委員長を助け、委員長に事故があるときは、委員長の指名する副委員長がその職務を代行する。
3 委員は、本団の運営に参画し、その業務の執行にあたる。

(役員の任期) 
第8条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の設置)
第9条 本団に、委員会を置く。
2 委員会は、役員をもって組織する。

(委員会の任務)
第10条 委員会の任務は、次のとおりとする。
(1)奉仕団活動の基本的な計画に関すること。
(2)奉仕団活動に必要な事項の調査及び研究に関すること。
(3)収支予算並びに決算に関すること。
(4)団員の除籍に関すること。
(5)講習会その他団員の研修等に関すること。
(6)その他本団の運営に関する重要な事項について審議すること。

(顧問)
第11条 本団に、顧問を置き、委員長が委嘱する。
2 顧問は、委員長の諮問に答え、又は意見を述べることができる。

(班及び連絡員)
第12条 本団の奉仕活動を円滑に実施するため、本団に、班を置き、班に、世話役として班長1人及び連絡員若干名を置き、委員長が委嘱する。
2 前項の班は、地域別又は奉仕活動の作業別によって編成するものとする。

(協議会)
第13条 委員長は、奉仕活動の連絡調整を図るため必要があると認めたときは、協議会を設ける。
2 協議会は、定時又は随時に、委員長が、役員、及び班を代表する者を招集して開く。
3 委員長は、必要があると認めたときは、協議会に、地区の長又は職員、地方公共団体保健所、福祉事務所その他の関係機関並びに関係団体の役職員の出席を求めることができる。

(加入の申込)
第14条 団員の加入申込は、当該区域の班長を経由して行うものとする。

(団員名簿)
第15条 委員長は、団員名簿を作成し、常に、所属団員の団籍を明らかにしておくもの
 とする。

(退団)
第16条 団員は、いつでも退団することができる。
2 団員は、次の各号の一に該当するときは、これを除籍する。
 (1)死亡したとき。
 (2)他の地域へ転出したとき。
 (3)長期間奉仕活動に参加しなかったとき。
 (4)委員会において除籍の決定がなされたとき。

(奉仕団の標識の着用)
第17条 団員が奉仕作業に従事するときは、所定の奉仕団標識をつけるものとする。

(団費)
第18条 団費は、原則として徴収しない。但し、本団の運営上やむを得ない経費を必要とするときは、団費を徴収することがある。

(経費)
第19条 本団の経費は、支部交付金その他をもって支弁する。


  附則
 この準則は、平成11年4月25日から施行する。

  

上野克行さん所有のヘリで無線テスト訓練(左) 市民駅伝監察救急の開会式(右)

 


自主防災組織をつくろう

綾部市防災ボランティア合同訓練・自主防災組織規約(案)


 2004年10月来襲した台風23号の教訓をもとにNPOあやべ塾が自治会単位に自主防災組織を作ろうと提唱。
綾部市でも自主防災組織を150団体作ることを目標に1団体5万円の補助金を予算化。

 これに賛同して日赤綾部奉仕団は綾部市自治会連合会、綾部市社会福祉協議会に呼びかけ、自衛隊と綾部市消防本部の協力を得て、綾部市防災ボランティア合同訓練を実施しました。

 訓練には自治会や消防団など約100名が参加し、消防署や自衛隊の救急技術を大いに学びました。
この訓練内容が、各自主防災組織に普及することを期待します。

訓練には、あの、第1次イラク派遣の佐藤隊長(福知山連隊長、1等陸佐)が参加。

開会挨拶  佐藤正久連隊長(左) 佐々木幹夫委員長(中) 平野正明副委員長(右)

訓練指示をする松尾文雄顧問と開会式風景 自治会役員、消防団員など約100名が参加

 

訓練風景 綾部市消防本部と陸上自衛隊の救急救助のノウハウを学ぼう! 

休憩時間には防災グッズの展示やポーズをとって記念写真も。   

自主防災組織規約(案)

これは京都府の資料にもとづいて作成したものです。各自主防災組織の実情にあった内容に変更して下さい。

(名 称)
 第1条 この会は、OOO自主防災会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所の所在地)
 第2条 本会の事務所は、OOOにおく。
(目 的)
 第3条 本会は、住民の隣保共同の精神に基づく自主的な防災活動を行うことにより、火災、地震、風水害等(以下
   「地震等」という。)の災害による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。
(事 業)
 第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    (1)防災に関する知識の普及に関すること。(2)地震等に対する災害予防に関すること。
    (3)地震等の発生時における情報の収集・伝達、初期消火、救出救護、避難誘導等の応急対策に関すること。
    (4)防災訓練の実施に関すること。(5)防災資機材等の備蓄に関すること。
       (6)救援ボランティアの受け入れに関すること。(7)その他本会の目的を達成するために必要な事項。
(会 員)
 第5条 本会は、OOO地区にある世帯をもって構成する。
(役 員)
 第6条 本会には次の役員をおく。
    (1)会長 1名 (2)副会長 2名 (3)幹事 若干名 (4)監査役 2名
   2 役員は、会員の互選による。
   3 役員の任期は、2年とする。ただし再任することができる。
(役員の任務)
 第7条 会長は、本会を代表し、会務を総括し、地震等の発生時における応急活動の指揮命令を行う。
   2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を行う。
   3 幹事は、班長を兼務し防災活動の実務を行う。
   4 監査役は、会の会計を監査する。
(会 議)
 第8条 本会に、総会及び幹事会をおく。
(総 会)
 第9条  総会は、全会員をもって構成する。
   2  総会は、毎年1回開催する。ただし、特に必要がある場合は、臨時に開催することができる。
   3  総会は、会長が招集する。
   4  総会は、次の事項について審議する。
    (1)規約の改正に関すること。(2)防災計画の作成及び改正に関すること。(3)事業計画に関すること。
    (4)予算及び決算に関すること。(5)役員の改選に関すること。(6)その他総会が特に必要と認めたこと。
   5 総会は、その付議事項の一部を幹事会に委任することができる。
(幹事会)
 第10条  幹事会は、会長、副会長及び幹事によって構成する。
    2  幹事会は、次の事項を審議し、実施する。
        (1)総会に提出すべきこと。(2)総会により委任されたこと。(3)その他幹事会が特に必要と認めたこと。
(防災計画)
 第11条  本会は、災害による被害の防止及び軽減を図るため、防災計画を作成する。
    2 防災計画は、次の事項について定める。
    (1)地震等の発生時における防災組織の構成及び任務分担に関すること。     (2)防災知識の普及に関すること。
    (3)防災訓練の実施に関すること。
    (4)地震等の発生時における情報の収集・伝達、出火防止、初期消火、救出救護及び避難誘導に関すること。
    (5)救援ボランティアの受け入れに関すること。(6)その他必要な事項。
(防災組織)
 第12条 本会の組織を別図のとおり定め、班を設置し役割を分担する。
(会 費)
 第13条 本会の会費は、総会の議決を経て別に定める。
(経 費)
 第14条 本会の運営に要する経責は、会費その他の収入をもってこれにあてる。
(会計年度)
 第15条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計監査)
 第16条 会計監査は、毎年1回監査役が行う。ただし、必要がある場合は、臨時にこれを行うことができる。
    2 監査役は、会計監査の結果を総会に報告しなければならない。
 付 則  この規約は、平成17年4月1日から実施する。   参考【1】第12条による自主防災会組織図

隊長、副隊長の下に次の部を置く
情報収集、広報伝達 出火防止、初期消火 救出救護、救急救命 避難誘導、交通整理 食料確保、給食給水

参考【2】 第12条による班の任務
(1)情報収集、広報伝達班
 ○平常時・地域の夜回り、回覧板等で防火・防災の広報を行い地域ぐるみで火を出さないように徹底させる。
     ・市や消防署などからの指示や被害状況、災害危険箇所、避難状況などの情報を早く正しく伝えられるか
      をチェックする。
 ○災害時・市や消防機関からの災害情報や指示を正確かつ迅速に地域に伝え、自分の地域の被害状況や避難状
況をいち早く収集し、市へ報告する。
     ・デマやパニックを防ぐため、不確かな情報は市や消防署、ラジオやテレビで確認する。
(2)出火防止、初期消火班
 ○平常時・情報伝達、消火、救出救護、避難誘導などを行うために必要な資機材を揃える。
     ・消火器や可搬式動力ポンプなどの防災資機材の使用方法や消火技術を身に付ける。
 ○災害時・火が出たら速やかに初期消火活動を行う。
(3)救出救護、救急救命班
 ○平常時・けがをした人や社会的弱者の救護活動や、応急手当ての方法を身につける。
 ○災害時・資機材を有効に使い、救出作業を行い、必要がある場合は消防機関などに出動要請する。また、場合に
      よっては医療機関や救護所に搬送する。
(4)避難誘導、交通整理班
 ○平常時・指定された避難場所まで早く安全に避難できるように避難誘導の手順を定める。
     ・地域の危険な場所、防災設備、避難場所などをチェックし、防災マップを作りその情報を地域住民で共有
      する。
 ○災害時・避難情報を地域内の住民に正確かつ迅速に伝達し、混乱なく、安全に住民全員が避難できるように避難
      場所へ誘導する。
(5)食料確保、給食給水班
 ○平常時・炊出しのほか、鍋やろ水器などの資機材で、食料や水を確保しスムーズに配給する方法も訓練する。
 ○災害時・炊出し、飲料水を確保し、食料品や救援物資のスムーズな受入れ、配給を行う。